国土交通省による「コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて(PDF)」によると、コンテナ型データセンタのうち、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、建築物に該当しないものとする、とのこと。ただし、複数積み重ねる場合にあっては建築物に該当するものとして取り扱うこととする。
国土交通省による「コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて(PDF)」によると、コンテナ型データセンタのうち、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、建築物に該当しないものとする、とのこと。ただし、複数積み重ねる場合にあっては建築物に該当するものとして取り扱うこととする。